クレジットカードの現金化の主な方法には以下の2つがあります。
①購入商品を現金化業者に売却
クレジットカードで購入した商品を現金化業者に転売して現金を得ます。
②購入金額のキャッシュバック
現金化業者からクレジットカードで商品を購入すると(数百円程度の商品を数万円で購入)、現金化業者から購入代金の8割程度の金額が返金されます。
横領罪
① のケースは横領罪の疑いがあります。
それは所有権の問題が生じるからです。
クレジットカードで購入した商品は、購入時点で利用者の所有物になるわけではありません。クレジットカードで商品を購入すると、クレジットカード会社が利用者に代わってその代金を立て替え払いします。
従って、利用者が代金を全額支払うまでは、その商品の所有権はクレジットカード会社が保有します。
つまり、利用者はクレジットカード会社から商品を預かっている形になります。
そのため、クレジットカードによる購入商品を勝手に売却すると、クレジットカード会社の所有物を横領したことになり、横領罪が成立する可能性があります。
購入商品の売却は代金の完納後でなければできません。
詐欺罪
② のケースでは詐欺罪に該当する危険性があります。
その判断基準は、利用者が商品の価値を把握していたかどうかになります。
キャッシュバックの場合はクレジットカードで購入した商品を売却するわけではないため、横領罪には問われません。
しかしながら、利用者が業者から購入した商品の価値をクレジットカードの利用金額よりも大幅に低いと知っていた場合は詐欺罪の可能性があります。
詐欺罪が適用されるポイントとなるのは、『利用者に騙す意思があってクレジットカード会社に立て替え払いをさせた』かどうかです。
つまり、1,000円程度の価値しかないと知りながら、20,000円で購入した場合です。
本来の価値よりもはるかに高い金額でクレジットカードを利用することは、「虚偽の事実」でもってクレジットカード会社に必要の無い金額を支払わせたことになります。
このことは詐欺罪の成立要件になります。
仮に、商品の価値を知らなければ騙したことにならないため、詐欺罪にはなりません。
まとめ
クレジットカードの現金化は、『買った後に要らなくなったから売った』だとか、『業者のキャッシュバックというサービスを受けただけ』という言い訳ができます。
そのため、意図的に現金化したのか、結果的に現金化の形になってしまったのか、の線引きの難しいのが実態です。
クレジットカード現金化は単に現金が必要になったからと、何も考えずに行われることが少なくありません。
そのため、罪を問われることの無いのが現実です。
ただし、前記の犯罪性を認識していながら行うと、罪を問われても致し方ありません。
現金化をやらないに越したことはありません。